要介護認定とは
申請の流れ
よくある質問
サービスを受けられる人はどんな人ですか?
基本的には、介護サービスを受けられるのは第1号被保険者である65歳以上の方です。
ただし、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気や、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された場合は第2号被保険者である40歳以上64歳以下の方も介護保険サービスの利用ができます。
入院中でも申請はできますか?
介護保険を利用する本人が入院中で身動きが取れない、という状態のときでも介護保険の申請を行うことができます。
入院中は自力で役所・役場の窓口に行けませんので、手続きはご家族などの代理人を通じて行うか、私たちケアマネジャーにご相談ください。
審査結果に不服がある場合はどうすればいいですか?
結果として「非該当(自立)」と判定されて介護保険サービスを受けられない人や、想定よりも要介護が低く判断された方など、認定結果に納得できない方は不服申し立てをすることができます。
結果通知を受け取った日の翌日から、60日以内に申し立てを行う必要がありますのでご相談ください。