広島市西区の居宅介護支援事業所

介護保険申請手続きについて

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要介護認定とは

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介護保険適用の介護サービスを受ける際には、市区町村に要介護認定を申請し、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定が必要です。
介護認定の結果の「介護度」によって、受けられるサービスの内容や回数が異なります。
(厚生労働省ホームページより)

もみのき居宅介護支援事業所では、利用者様やご家族が何らかの理由で申請窓口まで行けないといったときの「介護保険代理申請」も行っています。

申請の流れ

よくある質問

サービスを受けられる人はどんな人ですか?

基本的には、介護サービスを受けられるのは第1号被保険者である65歳以上の方です。
ただし、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気や、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された場合は第2号被保険者である40歳以上64歳以下の方も介護保険サービスの利用ができます。

入院中でも申請はできますか?

介護保険を利用する本人が入院中で身動きが取れない、という状態のときでも介護保険の申請を行うことができます。
入院中は自力で役所・役場の窓口に行けませんので、手続きはご家族などの代理人を通じて行うか、私たちケアマネジャーにご相談ください。

審査結果に不服がある場合はどうすればいいですか?

結果として「非該当(自立)」と判定されて介護保険サービスを受けられない人や、想定よりも要介護が低く判断された方など、認定結果に納得できない方は不服申し立てをすることができます。
結果通知を受け取った日の翌日から、60日以内に申し立てを行う必要がありますのでご相談ください。

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広島市西区の居宅介護支援事業所「株式会社もみのき友」
〒733-0874 広島県広島市西区古江西町17番7号
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